解説【家族支援加算・子育てサポート加算】放課後等デイサービス

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今回は放デイにおける「家族支援加算」と「子育てサポート加算」について、こども家庭庁から出ているQ&Aも参考にしながら見ていきます。

子育サポート加算は令和6年度の報酬改定から新設の加算となります。
どちらの加算も放デイの役割の中でもとても大切な支援になりますので、加算の概要を掴めるように考えていきます。

※算定要件等は公のものを引用していますが、各自治体によって解釈が変わる場合がありますのでご注意ください。

目次

家族支援加算

家族支援加算は

家族支援加算(Ⅰ)・・・入所児童の家族(きょうだいを含む)に対する個別の相談援助

家族支援加算(Ⅱ)・・・入所児童の家族(きょうだいを含む)に対するグループでの相談援助

の大きく2つに分かれます。

加算要件

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要より抜粋

【主な要件】
・保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に実施する

・相談援助は30分以上行うこと(訪問での支援においては、短時間でも相談援助を行う必要がある場合や家族側の事情による場合は30分未満も可。事業所等・オンラインは30分未満の場合は算定不可)

・相談内容の要点等を記録する

オンラインの場合は原則としてカメラ有で実施する
(家族側の通信環境等の事情によりやむを得ない場合にはこの限りでない)

グループでの相談援助は、最大8世帯までを1組として行う
(グループでの相談援助はペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取組を想定。当該トレーニングの知識や、家族への支援等に一定の経験を有する職員の下で行うことが望ましい)

加算単位数

(Ⅰ)(Ⅱ)ともに月に4回を限度に算定ができます。
相談援助等を行う「場所」「要した時間」によって単位が違いますので以下を参照ください。

家族支援加算(Ⅰ)(月4回を限度)

居宅訪問・1時間以上300単位/1回
居宅訪問・1時間未満200単位/1回
事業所等で対面100単位/1回
オンライン80単位/1回

家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度)

事業所等で対面80単位/1回
オンライン60単位/1回

算定に際しての注意点

報酬改定に際しての改訂時のポイントやQ&Aから注意点を抜粋・要約しております。
詳細はこども家庭庁のHPをご覧ください。
(参照Q &A:Vol1 問28〜32、Vol2 問2、Vol4問2〜4)
リンク→こども家庭庁HP 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

・家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合でも算定可
(ただし、必要な場合には同席の下で行うなど、効果的な支援となるよう努める)

・ 加算(Ⅰ)について、保育所など、居宅・事業所以外の場で対面で個別に相談援助を行う場合は、「事業所等で対面」を算定する

・加算(Ⅰ)(Ⅱ)ともに、同一の日はそれぞれ1回に限り算定可
(例えば、個別相談を同一の日に居宅訪問とオンラインで実施した場合、いずれかのみ算定可)

・個別とグループの相談援助を同一の日に実施した場合、加算(I)と加算(II)の併算定が可能

・保育所等訪問支援等との多機能型事業所である場合には、同一の児に係る家族支援について、各サービスに係る家族支援加算の算定回数は通算するものとし、その合計数は月4回を限度とする
(きょうだいでの利用の場合は、それぞれで月4回ずつ算定可)

・居宅を訪問しての個別の相談援助については、事前の計画では30分以上行うことを基本としつつ、障害児や家族の状況から短時間でも訪問しての相談援助を行う必要がある場合や、利用者の都合により相談援助時間が短くなってしまった場合には、30分未満であっても「所要時間1時間未満」の区分の算定を可能とする

事業所においての個別の相談援助を行う場合や、グループの相談援助を行う場合は、30分未満の相談援助については本加算の算定は認められない

・(Ⅰ)(Ⅱ)の加算どちらにおいても、相談援助に当たる職員に関しての要件はないが、適切に家族支援を実施できる従業者によるとともに、基準により置くべき従業者を中心に、事業所としてフォローできる体制をとりながら支援を進める

・グループの支援については、講師を招いての講座でも算定できるが、事業所の従業員がファシリテーターなどとして参画し、必ず支援に介入する

・個別支援計画作成後のモニタリングに当たっての面接については、児発管に求められている業務であり、当該加算の算定対象にはならない

・(Ⅰ)(Ⅱ)の加算ともに、当該児童が同日に別の事業所を利用する場合でも算定可

・(Ⅰ)(Ⅱ)の加算ともに、同一日に2つの事業所からの算定可

・(Ⅰ)(Ⅱ)の加算ともに、通常の支援時間に算定する場合は、基準人員として配置されている従業者とは別の人員で対応をする。
(児発管による相談援助を行う等必要に応じた対応を検討)

子育てサポート加算

加算の趣旨としては
「事業所で行っている支援の場面に同席してもらい関わり方の助言を行う」という考えが基本となります。

加算要件

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要より抜粋

【主な要件】
・保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に実施する

・通常の発達支援とあわせて、その家族等に対して、支援を行う場面を観察する機会当該場面に参加する機会その他の障害児の特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方に関する理解を促進する機会を提供するとともに、それとあわせて相談援助等を行うこと

・「機会の提供」については通常の支援の時間帯を通じて、直接支援場面の観察や参加等をしていることが基本
(児童の状態等から、直接支援場面に同席することが難しい場合は、マジックミラー越し等により、支援場面を観察しながら、異なる従業者が相談援助等の支援を行ってもよい

・「相談援助等」については個々の障害児及び家族にあわせて丁寧に支援を行うこと
(障害児及び家族ごとの状態を踏まえて個別に障害児の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行う)

・複数の障害児及び家族等に対して支援を行う場合には、それぞれに応じた支援が可能な体制を確保し支援を実施する。従業者1人があわせて行う相談援助は、最大5世帯程度までを基本とする

・家族等への支援内容の要点等を記録する

加算単位数

子育てサポート加算(月4回を限度)
80単位/1回

算定に際しての注意点

報酬改定に際しての改訂時のポイントやQ&Aから注意点を抜粋・要約しております。
詳細はこども家庭庁のHPをご覧ください。
(参照Q &A:Vol1 問33、Vol6問1〜4)
リンク→こども家庭庁HP 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

・子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助等については家族支援加算は算定不可

きょうだいで同じ事業所を利用していて、同日に同一の場で支援を行った場合はそれぞれについて算定可
(それぞれの特性や、特性を踏まえた関わり方等について相談援助を行う必要があることに留意する)

支援の終了後にまとめて相談援助等を行うことは想定していない
 (相談援助等は実際のその場面で行うこと。)

・保護者の同席が長時間になる場合は、あらかじめ保護者との間で、相談援助等の取組が必要となる場面(活動等)を調整するなどして、当該相談援助等を計画的に実施する
(この場合であっても、30分以上確保する必要があることに留意する)

オンラインライブ等を通じた遠隔での実施は想定していない

まとめ

「家族支援加算」「子育サポート加算」について解説しました。子どもを支援するためにはその家族や保護者さんを無しに支援はできません。Q &Aでも度々「家族と支援者が協働して・・・」という言葉が出てきます。
家族支援において、支援者の一方通行の助言、指導ではなく、「共に考えていけるような助言を行う」ということが大切で、これが難しいところだなと感じています。

子育サポート加算については、支援の場をリアルに共有しながら相談援助をするということですので、「実際の支援者の関わりをお手本としながら、保護者さんと一緒に支援を考える」という時間になるかと思います。
同席の時間は30分以上ということで、必要に応じて『集団遊びの30分』『昼食時間の30分』など保護者さんが実際に関わり方に困っている場面を切り取って実施することも必要かと思われます。

算定に関しては事前に保護者さんに説明をして、同意を得ながら進めていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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