解説【専門的支援実施加算】放課後等デイサービス

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今回は放デイにおける「専門的支援実施加算」について、こども家庭庁から出ているQ&Aも参考にしながら見ていきます。

※算定要件等は公のものを引用していますが、各自治体によって解釈が変わる場合がありますのでご注意ください。

目次

専門的支援実施加算

専門的支援実施加算は、理学療法士等による支援が必要な障害児への専門的な支援の強化を図るために、専門職員による個別・集中的な支援を計画的に実施した場合に算定するものです。
※「専門的支援体制加算」と併せて算定することが可

加算要件

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要より抜粋

【主な要件】
・理学療法士等を配置(常勤換算でなく単なる配置で可。基準人員等によることも可)し、個別支援計画を踏まえ、理学療法士等が、専門性に基づく評価・計画に則った5領域のうち特定(又は複数)の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援を行う

・専門的支援は個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)又は基準人員を配置した上での 小集団(2まで)の組み合わせによる実施も可とする。

専門的支援の時間は30分以上を確保する
(同日の支援時間の全てとする必要はない)

・計画の実施状況の把握を行うとともに、対象児の生活全般の質を向上させるための課題を把握し、必要に応じて計画の見直しを行う

計画の作成・見直しに当たって、対象児及び保護者に対し説明するとともに同意を得る

対象児ごとの支援記録を作成する

理学療法士等とは

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(※)、児童指導員(※)、心理担当職員(心理学修了等) 又は視覚障害児支援担当職員(研修修了等)

(※)保育士・児童指導員は資格取得・任用から5年以上児童福祉事業に従事したもの

加算単位数

同月内での算定の限度回数があるため注意ください。

専門的支援実施加算 
150単位/回(放デイでは利用日数に応じて最大6回を限度)
放デイの場合
月利用回数6日未満= 2回
同6日以上12日未満=4回
12日以上=6回

専門的支援実施計画について

本加算の算定においては「専門的支援実施計画」を作成することとなっています。
これは個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要です。

計画に記載することが想定されている項目

・当該専門職によるアセスメントの結果

・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
(複数に横断しても可)

・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標

・目標を達成するために行う具体的な支援の内容

・支援の実施方法 等

・障害特性を踏まえた配慮事項についての内容

・個別支援計画の支援との関連性について

・支援の改善が図れるような構造
(実施の記録様式に反映させる)

※上記項目を記載した参考様式を作成してみました。
作成にあたっては各事業所さんでのアレンジが必要かと思います。使いやすい計画書、支援に取り組みやすい計画書を作成して取り組んでみてください。

STORESにてzipファイル(Excel)でインストールできます。(無料)
STORES(個人トップページ)へ

算定に際しての注意点

報酬改定に際しての改訂時のポイントやQ&Aから注意点を抜粋・要約しております。
詳細はこども家庭庁のHPをご覧ください。
(参照Q &A:Vol1 問16〜17、Vol3 問9、Vol4 問1、Vol5 問4)
リンク→こども家庭庁HP 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

・理学療法士等の専門職とは別の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可

他の法人等から専門職員による訪問を受けるなど、 外部から派遣された者により当該加算の算定に要する所定の支援を行った場合には、当該加算を算定できない
(専門的支援実施加算の算定に当たって配置すべき従業者とは、事業者と雇用契約を締結して事業所に配置されているもの等を指す )

児童発達支援管理責任者が欠如している状態においては、当該加算の算定は不可

・1月当たりの算定回数の上限は、事業所間で通算されず、事業所ごとに上限回数をカウントする

まとめ

専門的支援実施加算については、保育士・児童指導員の「経験5年以上」という要件でも計画作成、算定できるようになりましたが、果たしてそれで良いのかという疑問が個人的にはあります。
PT・OT・STさんや心理士さんの専門的な技術・知識を用いた支援に対して「5年以上の児童福祉事業の経験で行える支援」というものがあまりにも曖昧だなと感じます。
もちろん素晴らしい職員さんもおられますが、その技量を一律の基準で判断できるかと言われると難しさがあります。

その分野で「5年以上働いている」というのはもちろん貴重な経験だと思いますが、その経験というものが「その職員の技術や知識の量を一定以上保証するものではない」と感じるからです。

「障がい児支援士」のような国家資格を作ってその受験資格として「実務経験5年以上」のような要件があればいいなと個人的には思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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