解説【強度行動障害児支援加算】放課後等デイサービス

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今回は放デイにおける「強度行動障害児支援加算」について、こども家庭庁から出ているQ&Aも参考にしながら見ていきます。
学校や他の事業所との連携、本加算における支援計画シートの情報共有もとても大切になってきます。どのようにして最適な環境を作っていくかと言うことが大切なので、関係機関との間で統一した支援ができるように進めていきましょう。

※算定要件等は公のものを引用していますが、各自治体によって解釈が変わる場合がありますのでご注意ください。

目次

強度行動障害児支援加算

行動障害の内容について、その行動障害がみられる頻度等をあてはめて算出した点数によって加算の要件が変わります。

強度行動障害児支援加算(Ⅰ)・・・児基準20点以上
強度行動障害児支援加算(Ⅱ)・・・児基準30点以上

加算要件

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要より抜粋

強度行動障害児支援加算(Ⅰ)・・・児基準20点以上
【主な要件】

実践研修修了者を1以上配置(常勤・常勤換算でなく単なる配置で可。児発管でも可)し、支援計画シートを作成する

②配置基準上の従業者による支援計画シートに基づく支援
基礎研修修了者が支援を行う場合・・・実践研修修了者が原則2回の支援ごとに当該児の観察及び支援計画シート等に基づき支援が行われていることを確認する
その他の従業者が行う場合・・・上記に加えて、日々の支援内容について実践研修修了者又は基礎研修修了者に確認した上で支援を行う

③共生型放課後等デイサービス事業所については、児童発達支援管理責任者を置いている場合のみ算定可能とする


強度行動障害児支援加算(Ⅱ)・・・児基準30点以上
【主な要件】

・(Ⅰ)の要件①〜③に加え、中核的人材研修修了者の配置(常勤換算でなく単なる配置で可。児発管でも可)、中核的人材研修修了者による助言

加算単位数

行動障害の内容について、その行動障害がみられる頻度等をあてはめて算出した点数によって加算の単位が変わります。

強度行動障害児支援加算

(Ⅰ)児基準20点以上200単位/日
(Ⅱ)児基準30点以上250単位/日
(加算開始から90日以内の期間は、さらに+500単位/日)

支援計画シートについて(参考例あり)

作成する支援計画シート、支援手順書 兼 記録用紙については参考例があります。参考例をもとに各事業所にあう形で作成をしましょう。
横浜市からのお知らせの情報がまとまっていてわかりやすいかなと思いますので以下にリンクを貼っております。

⬇️PDFの5、6ページ参照(リンク先:障害福祉情報サービスかながわ)
PDF(通知)障害児通所支援事業強度行動障害児支援加算への対応について

上記PDF掲載のページ➡️横浜市からのお知らせー強度行動障害児支援加算

算定に際しての注意点

報酬改定に際しての改訂時のポイントやQ&Aから注意点を抜粋・要約しております。
詳細はこども家庭庁のHPをご覧ください。
(参照Q &A:Vol2 問5、6)
リンク→こども家庭庁HP 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

・加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間はさらに500単位を加算し算定できる
(初期段階には当該児童に対して手厚い支援を要するため)

支援計画シートについては、3月に一回程度の頻度で見直しを行う

・研修修了者によるサービス提供を実施した日は実績記録票の備考欄に「強行加算」と記入し、 保護者に確認印又はサインをもらう

・利用を終了した児童が再度利用開始した場合については、90 日間の期間終了後は、同一事業所において再度当該児童への支援について算定することはできない。

まとめ

今回は「強度行動障害児支援加算」について解説をしました。
冒頭にも書きましたが、関係機関と連携しながら足並みを揃えて支援を組み立てていくことが最も重要かと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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