今回は児発管の配置要件について解説します。
受講する必要のある研修や、実務経験については少し複雑な部分があるので正しく理解することが求められます。
厚労省からの通知内容を項目に分けて説明をしますが、必ず通知内容自体にも目を通すようにしましょう。
また、指定権者によっては解釈が変わる可能性があるため、最終的な判断はそれぞれ指定を受けている市区町村でご確認ください。
参考:厚労省通知 サービス管理責任者等研修制度について(外部リンク)
【要件】実務経験+研修受講
基本的な理解としては
実務経験 + 研修受講(基礎研修・実践研修)
を満たして初めて児発管として配置できるようになります。
【基礎研修】とは?
・相談支援従事者初任者研修講義部分の一部を修了
かつ
・サービス管理責任者等基礎研修を修了
基礎研修受講に関しては受講の要件もあります。
基礎研修の受講要件と、児発管資格に必要な実務経験とは別で考える必要があります。
児童発達支援管理責任者の実務経験について
児発管に必要な実務経験は保有している資格や業務内容の種別(相談支援業務か直接支援業務か)によって変わります。
参考:兵庫県 児童発達支援管理責任者の資格要件(外部リンク)
下記の業務について
・従事期間5年以上
かつ
・赤文字を通算した期間を除外して3年以上従事していること
〈①施設等における相談支援業務従事者〉
○障害児相談支援事業、身体(知的)障害者相談支援事業、地域生活支援事業
○児童相談所、児童家庭支援センター、身体(知的)障害者更生相談所、発達障害者支援センター、福祉事務所、保健所、市町村役場
○障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター
〈②保険医療機関における相談支援の業務従事者で、 次のいずれかに該当する者〉
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員2級以上(現 介護職員初任者研修)に相当する研修修了者
(3)国家資格(国家資格保有者の※1参照)を有する者
(4)①・③・④に従事した期間が1年以上である者
〈③障害者職業センター、 障害者就業・生活支援センターにおける就労支援に関する相談支援の業務に従事者〉
〈④学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)における進路相談・教育相談の業務従事者〉
〈⑤その他これらの業務に準ずると知事が認めた業務従事者〉
相談支援業務の定義
身体上若しくは精神上の障がいがあること又は環境上の理由により日常生活を営むに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務
直接支援業務の定義
身体上若しくは精神上の障がいがある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他の職業訓練練又は職業教育等に係る業務
基礎研修と実践研修の受講要件
基礎研修は先ほどの項目で挙げた実務経験を満たす2年前から受講可能です。
・相談支援業務であれば3年以上の従事期間で
・直接支援業務(無資格)であれば6年以上の従事期間で
基礎研修を受講することが可能です。
・基礎研修終了後2年以上の実務経験(OJTにて)を経過していることが受講要件です。
基礎研修受講開始時において既に実務経験年数を満たしている場合で、さらに障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合は、必要な実務経験は「6ヶ月以上」となります。
児童発達支援管理責任者のみなし配置について
やむを得ない事由がある際には児発管のみなし配置が認められています。
やむを得ない事由※1によりサービス管理責任者等が欠如した場合、欠如後1年間は研修の修了状況に関わらず、実務経験要件を満たす者をサービス管理責任者等とみなして配置することを可能としている従来の措置に加え、基礎研修修了者については、個別支援計画の作成に関して一定の知識・技能等を習得していること、事業所内でのサービス管理責任者等の養成を進める観点から、以下のいずれの要件も満たす者について、当該者が実践研修を修了するまでの間に限り、サービス管理責任者等とみなして配置可能(最長2年間)とする。
・ 実務経験要件を満たす者であること
・ サービス管理責任者等の欠如する以前から当該事業所に配置されている者であって、かつ、欠如時に既に基礎研修を修了しており、実践研修の受講に向けたOJTを実施中である者
※1「やむを得ない事由」について
「サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合」
児童発達支援管理責任者欠如減算について
児発管が不在になると減算の対象となります。
減算率もかなり高いため、計画的に児発管を養成し万が一の事態を避けるようにしましょう。
まとめ
今回は児発管資格に必要な実務経験と研修について解説しました。
サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の研修が統合になり、課題もあるなと感じています。
乳幼児期〜18歳までの支援においては特に「発達段階への理解」が重要です。
発達段階への理解を児発管の研修の中でもっと深められると、個別支援計画書の質が高まっていくのかなと考えています。
実践研修受講後も5年以内に更新研修を受講する必要があります。
研修受講のみならず、「学び続ける」ということが何よりも大事で、知識をアップデートし続けられるといいなと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!!