虐待防止委員会について 放課後等デイサービス

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今回は放デイにおける「虐待防止委員会」について簡単にまとめました。
それでは見ていきましょう。

虐待防止と対応の手引きがこども家庭庁から出ていますのでまずは通知をご覧ください。
以下リンクより。

こども家庭庁通知:PDF⬇️
障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き

目次

虐待防止に関する義務化の内容

虐待防止等の措置に関しては令和4年度から以下の3点が義務化されています。

①虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底すること。
 
(少なくとも1年に1回は開催することが必要)

②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 
 
(1年に1回以上、及び新規採用時には必ず実施)

③虐待防止のための担当者を置くこと。

虐待防止委員会 構成と人数について
(手引きより抜粋)

「虐待防止委員会の開催に必要となる人数は、事業所の管理者や虐待防止担当者(必置)が参画していれば、最低人数は問わない。事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可であるため、事業所の規模に応じた対応を検討すること。」

虐待防止委員会の役割とは?(こども家庭庁手引きより抜粋)

 虐待防止委員会の主な役割として3つが挙げられています。

①虐待防止のための計画づくり

②虐待防止のチェックとモニタリング

③虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討

①「虐待防止のための計画づくり」とは

虐待防止の研修や、虐待が起こりやすい職場環境の確認と改善、ストレス要因が高い労働条件の確認と見直し、マニュアルやチェックリストの作成と実施、掲示物等ツールの作成と掲示等の実施計画づくりです。

②「虐待防止のチェックとモニタリング」とは

虐待防止の取組の実施プロセスです。手引きの中で示されているチェックリストにより、委員会によって虐待が起こりやすい職場環境の確認を行い、また各職員が定期的に自己点検し、その結果を虐待防止マネジャー(サービス管理責任者等)が集計し虐待防止委員会に報告します。
また、サービス管理責任者においては、利用者の個別支援計画の作成過程で確認された個々の支援体制の状況(課題)等も踏まえながら、現場で抱えている課題を委員会に伝達します。
併せて、発生した事故(不適切な対応事例も含む)状況、苦情相談の内容、職員のストレスマネジメントの状況についても報告します。

③「虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討」とは

虐待やその疑いが生じた場合、行政の事実確認を踏まえて障害者福祉施設等としても事案を検証の上、再発防止策を検討し、実行に移していくこととなります。

これらの内容を全ての職員へ周知徹底し、職員一人一人が相互にチェックし合える環境を作っていく必要があります。

虐待の防止のための指針(テンプレートあり)

兵庫県西宮市から出ている指針の雛形です。
虐待の防止のための指針(障害児版)(ワード:21KB)

ファイル元のページ→西宮市HP「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止について」

虐待防止委員会議事録(テンプレートあり)

兵庫県西宮市から出ている議事録の雛形です。
虐待防止委員会議事録(障害児版)(ワード:14KB)

ファイル元のページ→西宮市HP「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止について」

研修について

虐待防止に関する研修は1年に1回以上実施しなければなりません。

従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 
 
(1年に1回以上、及び新規採用時には必ず実施)

※「研修の実施は、施設内で行う職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合でも差し支えない。」

また研修を実施する上での留意点が厚労省より示されていますので確認します。

○研修対象者
• 支援員のみならず調理員や運転手、事務職員も対象
• 短時間労働者も対象
• 夜勤等の交代制勤務者が参加できる開催方法
• 経験年数、スキル等に応じた内容設定
• 役職や階層に応じた内容設定
• 職種に応じた内容設定 等

まとめ

今回は「虐待防止策委員会」についてまとめました。

虐待を起こさないためには、まず当事者意識が必要だなと感じます。

「うちの事業所は絶対大丈夫」ではなく
「いつ起こるかわからないもの」として捉えることで
風通しの良い職場作りを生み出し、小さな小さな問題が発生した時点で対処ができるようになるのかなと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!

研修ページへ(HPへリンク)

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