今回は放デイにおける「身体拘束適正化委員会」について簡単にまとめました。
それでは見ていきましょう。
以下こども家庭庁から出されている手引きの中に身体拘束についての説明がありますのでまずはご覧ください。
以下リンクより。(34ページ〜)
こども家庭庁通知:PDF⬇️
障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き
身体拘束等に関する義務化の内容
身体拘束等の措置に関しては令和4年度から以下の4点が義務化されています。
(手引きより抜粋)
虐待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。
※解釈通知の中では、「虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討することも差し支えない。」としています。
身体拘束等の適正化のための指針(テンプレートあり)
兵庫県西宮市から出ている指針の雛形です。
身体拘束等の適正化のための指針(障害児版)(ワード:20KB)
ファイル元のページ→西宮市HP「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止について」
身体拘束等適正化委員会議事録(テンプレートあり)
兵庫県西宮市から出ている議事録の雛形です。
身体拘束等適正化検討委員会議事録(障害児版)(ワード:14KB)
ファイル元のページ→西宮市HP「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止について」
研修について
身体拘束等に関する研修は1年に1回以上実施しなければなりません。
従業者に対し、身体拘束等適正化のための研修を定期的に実施すること。
(1年に1回以上)
※「研修の実施に当たっては、事業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施しているものとみなして差し支えない。」
身体拘束廃止未実施減算
以下の3つの要件を満たしていない場合は減算となります。
・ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること
・ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
・ 従業者に対し研修を定期的に実施すること
身体拘束廃止未実施減算・・・所定単位数の1%を減算
まとめ
今回は「身体拘束等適正化委員会」についてまとめました。
大事なこととして、「身体拘束はしてはいけない」という基本的な認識のもとスタートすることです。
他に支援の手立てがないのか、どこか助言やサポートがもらえる機関はないのかということを丁寧に考えていくということが大切だと感じます。
最後までお読みいただきありがとうございました!


