感染症対策委員会について 放課後等デイサービス

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今回は放デイにおける「感染症対策委員会」について簡単にまとめました。
厚労省から『作成の手引き』が出ていますので、まずはそちらをお読みいただければと思います。

令和6年4月1日から以下の3点が義務化されています。

感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、事業者の取組みとして、
①感染対策委員会の定期開催及び結果の従業者周知徹底
②指針の整備
③定期的な研修・訓練の実施

目次

感染症対策指針作成の手引き(厚労省より)

感染症対策について平常時の対策と発生時の対応が手引きの中で丁寧に説明されていますので
以下リンクをご参照ください。

障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き

感染症対策指針の目的 (雛形あり)

感染症対策指針の作成目的は
「感染症対策における基本的な方針」を示すことです。
指針に関しては事業所単位で作成することが基本とされていますので、法人内で複数の事業所を運営している場合は施設・事業所等の単位で作成しましょう。

またこれに合わせて感染対策マニュアルや感染症BCP(業務継続計画)が存在します。

厚労省から出ている感染症対策指針の雛形もご確認ください。
感染対策指針(ひな形)【簡易版】:Word
感染対策指針(ひな形)【標準版】:Word

感染症対策委員会の設置・運営

感染症対策委員会は3ヶ月に1回の開催が求められています。
また感染発生時には必要に応じて随時開催することとされています。

感染症対策委員会の活動内容
(手引きより一部抜粋)

・感染対策の方針、計画を定める。

・感染予防に関する決定事項等を施設全体に周知する。

・利用者、職員の健康状態を把握する。

・感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策及び感染拡大防止の指揮を執る。

委員会の構成メンバーはできる限り幅広い職種構成することが望まれます。

研修・訓練

感染症対策に関する「研修」「訓練」はそれぞれ定期的に年2回以上開催することが求められています。
研修と訓練はまとめて開催することも可能です。
「研修」に関しては、新規入職職員にも実施することが必要です。

「研修」「訓練」
それぞれ年2回以上の実施が必要。


「研修」に関しては新規採用時に必ず実施。

「研修」について

・研修の企画、運営、実施記録の作成は、感染症対策委員会が実施する

【研修内容】
・感染対策の基本的内容等の適切な知識の普及と啓発
・指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行

「訓練」について

・研修の企画、運営、実施記録の作成は、感染症対策委員会が実施する

【訓練内容】
・役割分担の確認
・感染対策をした上での支援の演習

【訓練方法】
・机上訓練と実地訓練を組み合わせながら実施
(嘔吐処理の方法を動画で学んでから、実際の道具を使ってみる等)

まとめ

「感染症対策委員会」についてまとめました。

研修や訓練の開催時期は特に指定はありませんが、放デイとしては
食中毒関係の内容(5〜6月頃)
感染症(コロナ等)関係の内容(10〜11月頃)
に取り組むというパターンが多いのではないかと思います。

嘔吐処理用の備品の用意や、発熱者が出た場合の別室の用意など、想定できるものに関しては十分な準備と職員への周知を行いましょう。
それらの準備があって初めて、落ち着いて適切に対処ができるのかなと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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