解説【児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算】放課後等デイサービス

今回は「児童指導員等加配加算」と「専門的支援体制加算」について解説していきます。
こども家庭庁から出ているQ&Aも参考にしながら見ていきます。

どちらの加算も『基準人員からさらにプラスして児童指導員等・専門職を配置した際』に算定ができるものです。より手厚い支援を行えるように、放課後等デイでは必ず取っておきたい加算になります。

※算定要件等は公のものを引用していますが、各自治体によって解釈が変わる場合がありますのでご注意ください。

目次

児童指導員等加配加算

加算要件

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要より抜粋

【主な要件】
・基準の人員に加え、児童指導員等又はその他の従業者を1以上配置(常勤専従又は常勤換算)していること

「児童指導員等」とは?

児童指導員
保育士
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
手話通訳士
手話通訳者
特別支援学校免許取得者
心理担当職員(心理学修了等)
視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者をいう

「その他の従業者」とは?

上記の「児童指導員等」以外の従業者をいう

加算単位数

加算単位は
「常勤専従か常勤換算か」
「経験年数が5年以上か5年未満か」
「その他の従業員か」
によって変わります。

一番大きな加算を取ろうとするならば「児童指導員等で常勤専従で経験年数5年以上」という条件が必要となります。
※「重心か重心以外か」「定員数」によって単位が変わりますので以下を参照ください。

スクロールできます

障害児に行う場合・定員10名以下

常勤専従・5年以上187単位
常勤専従・5年未満152単位
常勤換算・5年以上123単位
常勤換算・5年未満107単位
その他従業員90単位

障害児に行う場合・定員11〜20

常勤専従・5年以上125単位
常勤専従・5年未満101単位
常勤換算・5年以上82単位
常勤換算・5年未満71単位
その他従業員60単位

障害児に行う場合・定員21〜

常勤専従・5年以上75単位
常勤専従・5年未満59単位
常勤換算・5年以上49単位
常勤換算・5年未満43単位
その他従業員36単位
スクロールできます

重症心身障害児に行う場合・定員5名

常勤専従・5年以上374単位
常勤専従・5年未満305単位
常勤換算・5年以上247単位
常勤換算・5年未満214単位
その他従業員180単位

重症心身障害児に行う場合・定員6名

常勤専従・5年以上312単位
常勤専従・5年未満253単位
常勤換算・5年以上206単位
常勤換算・5年未満178単位
その他従業員150単位

重症心身障害児に行う場合・定員7名

常勤専従・5年以上267単位
常勤専従・5年未満216単位
常勤換算・5年以上176単位
常勤換算・5年未満153単位
その他従業員129単位

重症心身障害児に行う場合・定員8名

常勤専従・5年以上234単位
常勤専従・5年未満188単位
常勤換算・5年以上154単位
常勤換算・5年未満134単位
その他従業員113単位

重症心身障害児に行う場合・定員9名

常勤専従・5年以上208単位
常勤専従・5年未満167単位
常勤換算・5年以上137単位
常勤換算・5年未満119単位
その他従業員100単位

重症心身障害児に行う場合・定員10名

常勤専従・5年以上187単位
常勤専従・5年未満149単位
常勤換算・5年以上123単位
常勤換算・5年未満107単位
その他従業員90単位

重症心身障害児に行う場合・定員11名〜

常勤専従・5年以上125単位
常勤専従・5年未満98単位
常勤換算・5年以上82単位
常勤換算・5年未満71単位
その他従業員60単位

算定に際しての注意点

報酬改定に際してのQ&Aから注意点を抜粋しております。詳細はこども家庭庁のHPをご覧ください。
こども家庭庁HP 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

経験年数は、児童福祉事業(幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育を含む)に従事した経験年数とする。

・本加算における経験年数は、資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限らないものとする(資格取得のタイミングは問わない)

・常勤換算の場合、児童指導員等とその他の従業者、経験年数5年以上の者と5年未満の者を組み合わせて配置する場合、低い区分の単位を算定する

・加配で配置されている職員は直接支援または家族支援にあたる(事務員等での配置は認められない)

・経験年数の証明は勤務実績のある事業所にて証明書を発行する。
 ※証明が困難な場合には雇用契約書や給与明細等、信頼性を可能な限り担保し確認を行う。

・年数のカウントに関しては、雇用形態や1日あたりの勤務時間は問わないが、1年あたり180日以上の勤務があることとする。

・当該加算は、管理者兼務での配置では算定できない。

・常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であれば要件を満たすが欠勤等が1ヶ月以上続く場合は要件を満たさなくなる。

児童福祉事業とは

・児童福祉法第7条第1項:児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害 児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児 童家庭支援センター及び里親支援センター

・児童福祉法第12条:児童相談所 ・児童福祉法第6条の2の2:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援 ・児童福祉法第6条の3:児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援 拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規 模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援 助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、 意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事 業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業

専門的支援体制加算

加算要件

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要より抜粋

【主な要件】
・基準の人員に加え、専門職員として理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(※)、児童指導員(※)、心理担当職員(心理学修了等) 又は視覚障害児支援担当職員(研修修了等))を1以上配置(常勤換算)していること
(※)保育士・児童指導員は資格取得・任用から5年以上児童福祉事業に従事したものに限る

こちらの加算は「常勤換算1以上」であれば算定可です。
各専門職に加えて、「5年以上実務経験のある保育士・児童指導員」でも算定ができます。

加算単位数

※「重心か重心以外か」「定員数」によって単位が変わりますので以下を参照ください。

障害児に行う場合
定員10名以下123単位
定員11名〜20名82単位
定員21名〜49単位
重症心身障害児に行う場合
定員5名247単位
定員6名206単位
定員7名176単位
定員8名154単位
定員9名137単位
定員10名123単位
定員11名〜82単位

算定に際しての注意点

報酬改定に際してのQ&Aから注意点を抜粋しております。詳細はこども家庭庁のHPをご覧ください。
こども家庭庁HP 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

・常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であれば要件を満たすが欠勤等が1ヶ月以上続く場合は要件を満たさなくなる。

・保育士、児童指導員で算定する場合の「児童福祉事業」に従事した経験年数については、特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導における教育の経験は含まれない

・幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれる。

⭐︎上記の通り、「児童指導員等加配加算」とは要件が異なる部分があるため要注意です。

まとめ

「児童指導員等加配加算」「専門的支援体制加算」について解説しました。
基準人員だけではどうしても手厚く支援ができないため、こうした加算をしっかりと取りながら、余裕を持った体制で支援ができるといいなと思います。

両加算について、「教育の経験」が含まれるかどうかに違いがありますので注意が必要です。
児童指導員、保育士の経験年数5年以上で専門的支援体制加算が算定できるため、比較的算定しやすい加算ではないかなと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

初めまして!
放課後等デイサービスで約3年間児発管をしていました。
現在は兵庫県阪神地区を拠点に研修講師等の活動をしています。
児発管業務の一助になる内容や、遊びのアイデア、支援の工夫などなど発信していきますのでどうぞよろしくお願いいたします!
より良い支援が提供できるよう一緒に考えていきたいと思っております。

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