2026年12月施行「こども性暴力防止法」放デイ・児発が今から準備しておきたいこと

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そもそも「こども性暴力防止法」ってどんな法律?

こども性暴力防止法とは
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。子どもに接する仕事をする人について、性犯罪の前科がないかを事前に確認する仕組みで、イギリスの制度を参考にしていることから「日本版DBS」とも呼ばれています。2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行される予定です。

放デイ・児発は「義務対象」です

この法律では、事業者が大きく2つに分かれます。

一つは、学校や認可保育所、児童養護施設などと並んで対応が義務になっている事業者。
もう一つは、学習塾やスポーツクラブ、放課後児童クラブ(学童保育)のように、国の認定を受けた場合だけ対応する事業者です。

放課後等デイサービスや児童発達支援などの「指定障害児通所支援事業」は、前者の義務対象に入ります。
こども家庭庁の施行ガイドラインでも、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援は、法律上「学校設置者等」に含まれると明記されています。認定を受けるかどうかを選べる立場ではなく、避けて通れない対応だなと思っておいていただくとよいかなと思います。

似た名前の「放課後児童クラブ(学童保育)」は認定制(任意)の対象です。混同しやすいところなので、念のため触れておきますね。

放デイでは誰が対象になるの?
ガイドラインの整理では、事業所の管理者、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者(児発管)、機能訓練担当職員、看護職員など、報酬算定の対象として法令上規定されている職員は、原則として全員が対象です。
一方、嘱託医や送迎バスの運転手などは、「支配性(優越的立場)」「継続性」「閉鎖性(第三者の目が届かない)」という3つの要件に照らして、業務の実態ごとに対象かどうかを判断することになっています。例えば、送迎バスの運転手が一人で子どもを乗せて送迎する場合は対象になりやすく、他の職員が同乗する前提であれば対象外になりやすい、というイメージです。

具体的に何が求められるの?

義務対象の事業者に求められることは、大きく分けて2つあります。

日頃から取り組む防止措置
服務規律のルール作りや環境整備、子どもとの面談などによる早期把握、子どもが相談しやすい体制づくり、そして職員向けの研修です。特別なことというより、すでに取り組んでいる事業所も多いのではないかなと思います。

研修とは
こどもに接する業務の従事者に受講させることが義務付けられている研修のことです。
こども家庭庁が無料の標準教材(動画・資料・演習資料・確認テスト)をすでに公開していて、義務対象の事業所は原則として全従事者に、施行日(2026年12月25日)より前に受講させる必要があります。

中長期で働く職員向けの「標準研修」と、短期・不定期の職員向けの「要点研修」のほか、必要な内容を満たしていれば事業所や団体独自の研修でも構いません。

研修では、こどもの権利についての理解や法の概要、性暴力・不適切な行為の範囲、疑いの早期発見の仕方、相談・報告を受けたときの対応、被害を受けた子どもの保護・支援、犯罪事実確認の手続き、防止措置、情報管理といった内容を、座学と演習の両方で扱うことになっています(こども家庭庁「こども性暴力防止法に関する研修の手引き」より)。
演習では、実際の場面をシミュレーションしながら「自分ごと」として考える時間を設けることが求められています。1回受けたら終わりではなく、定期的に受け直すことも勧められています。

犯罪事実確認とは
特定の性犯罪(不同意わいせつや盗撮など)について、前科がないかをこども家庭庁を通じて確認する手続きのことです。新しく採用する職員は働き始める前に、すでに働いている職員(施行時にすでに在籍している職員)は、施行日から起算して3年を経過する日(2029年12月24日)までに確認を行い、その後は5年ごとに再確認します。事業者がこども家庭庁に申請し、本人が戸籍情報を提出、こども家庭庁が法務省に照会して確認書が交付される、という流れになります。日本国籍の方で2週間〜1か月程度、外国籍の方はもう少し時間がかかる見込みとされています。

急な欠員などやむを得ない事情がある場合は、例外的に、働き始めてから原則3か月以内(一定の条件を満たせば6か月以内)に確認を行うことも認められています(「いとま特例」)。ただし、この場合も確認が終わるまでは、その職員を特定性犯罪歴がある人とみなして、原則として子どもと1対1にさせない、管理職が定期的に様子を見て回るといった措置を取ることが義務付けられています。「とりあえず働いてもらって、確認は後回し」というわけにはいかない、という点は押さえておきたいところです。

確認の結果、前科があるとわかった場合は本人にその旨が通知され、本人が訂正を求める期間(2週間)も設けられています。この期間中に内定を辞退すれば、確認書自体は交付されない、という仕組みです。

今から施行日までにやっておきたいこと

準備期間は決して長くありません。今のうちから少しずつ手をつけておくと安心だなと思います。

  • 求人票・募集要項に、性犯罪歴の確認を行う旨と、虚偽申告があった場合の対応を明記する
  • 内定通知書や同意書のひな形を整備する
  • 就業規則を見直し、性犯罪歴が判明した場合の対応基準や、子どもとの不適切な関わり方(個別のSNS交換など)についての定義を盛り込む
  • 現職の職員に向けて制度の説明会を開き、犯罪事実確認への同意を得るプロセスを準備する
  • 相談窓口や、防止に関する責任者を決めておく
  • 確認結果などの機微な情報を扱う担当者を絞り、管理のルールを決めておく

このうち、募集要項と内定通知書の整備は特に大事なポイントだなと思います。
ガイドラインの整理では、採用選考の段階で性犯罪歴の有無をきちんと確認しておらず、内定を出した後に犯罪事実確認の結果だけを理由に内定を取り消すことは、法的に認められにくいとされています。

逆に、募集要項や内定通知書に「性犯罪歴の申告を求めること」「虚偽申告や黙秘があった場合は内定取消しの対象になること」をあらかじめ明記しておけば、内定取消しの根拠として認められやすくなります。

就業規則の変更などは、社会保険労務士や弁護士など専門家のご意見を仰いだ方が確実かと思います。

施行後、3年以内にやるべきこと

施行(2026年12月25日)後は、すでに働いている職員全員について、施行日から3年を経過する日(2029年12月24日)までに犯罪事実確認を終える必要があります。

人数が多い事業所ほど、早めに計画を立てておくと安心です。その後は5年ごとの再確認が続きます。

⚠️ 確認が必要な点

ここまでの内容は、こども家庭庁の施行ガイドライン(令和8年1月)や研修の手引きといった一次資料をもとにまとめていますが、次の点はまだ細部が固まっていない、または皆さんの事業所の状況によって扱いが変わり得る部分です。実際の対応にあたっては、こども家庭庁の最新情報、または顧問の社労士・弁護士に確認していただくことをおすすめします。

  • 事業所ごとの対象職種の最終的な判断(嘱託医や送迎バス運転手など、業務実態によって対象・対象外が分かれる職種があるため)
  • 各自治体独自の追加対応の有無

ポイント

  • 放課後等デイサービス・児童発達支援は「義務対象」。
  • 施行日は2026年12月25日。新規採用は働き始める前、現職者は2029年12月24日までに犯罪事実確認が必要
  • 就業規則・募集要項・相談体制・研修は、今のうちから準備しておくと安心。特に募集要項と内定通知書への明記は、後の内定取消しの有効性にも関わる

まとめ

制度の大枠が決まっても、日々の運営の中でそれを形にしていくのは、現場の先生方や管理者の方だなと思います。

だからこそ、法律の話を「自分たちには関係のない、お上の決めごと」にせず、早めに情報を掴んで、無理のないペースで準備を進めていただけたらいいなと思います。
犯罪事実確認を期限までに行わなかった場合は、こども家庭庁のウェブサイトで事業者名が公表される仕組みもあるので、余裕を持ったスケジュールで取り組んでいただけたらと思います。

こども家庭庁の標準教材で受講することもできますが、事業所の実情に合わせた独自研修や、制度理解を深める研修を外部の講師に頼むのも一つの手だなと思います。

体制づくりでお困りのことがあれば、お気軽にご相談いただければうれしいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!


参考資料

研修ページへ(HPへリンク)

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